消費税増税と住宅ローン減税
私は、盛岡建設労働組合というところの、健康保険や労災保険に加入していまして、
毎月、そこの新聞を作成する教育宣伝部というところに所属しています。
いつも、コラム欄に教宣部員の持ち回りでコラムを入れることになっています。
そして、9月号にて今年2回目の私の番が回ってきました。
今回は、下記のことについて述べたいと思います。
少し、お堅い話ですが、時期的に話題性があることですので、
「消費税増税と住宅ローン減税」のことについて話をしたいと思います。
2014年4月の消費税率引き上げに伴い、住宅ローン減税の拡充が予定されています。
住宅の場合、消費税が課税されるのは、原則として引き渡し時点になります。
2014年3月31日までの引き渡しなら税率5%、2014年4月1日から2015年9月30日までは
8%、2015年10月1日以降は10%が適用される予定です。
ただし、新築住宅は2013年9月31日までに工事請負契約を結べば、引き渡しが2014年4月1日以降にずれ込んでも5%の税率が適用される経過措置が用意されています。
一方の「住宅ローン減税」とは、ローンを利用して住宅を取得したり、リフォームをしたりした人が受けられる所得税の控除のことです。現行の制度は、入居した年から10年間、ローン残高の1%相当額が所得税額から控除される仕組みになっています。2014年4月1日からの消費税増税により、負担緩和の為、上限額が引き上げられ、控除額は年間最大40万円(長期優良住宅は50万円)となります。政府は、その他負担軽減策として税率8%になる際に最大30万円を給付するといった措置を講じます。今後、閣議決定、国会での可決を経て、今秋以降に正式決定の見込みです。
では、家を新築するタイミングとして増税前・後のどちらがいいのか?
ローンの借入額が大きく年収が高い世帯など、条件によっては消費税アップ後に契約した方が控除額の増額分との差し引きでトータルの負担額が減る場合もあります。
逆に中低所得者には減税のメリットが十分享受できない場合もあります。
個人的には、増税前ですね。増税後だと、住宅にかかる資材代、太陽光・バス・キッチンなどの付帯設備代にも増税分プラスになると実質上の値上がりになってしまう。家を新築すると、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機なども新調したくなる。それらすべてに増税分が乗っかってくる。たかが、3% されど3% である。
国土交通省では、10月31日まで全国330市町村で無料の事業者向け説明会を実施しています。盛岡はすでに終了。北上・遠野は9月25日、一関9月26日を予定しています。
「すまい給付金」のウェブサイトでは、年収などの情報に基づき給付額を算定できる
シュミレーションサービスも用意されています。